登録(更新)手続の方法
住宅改修業者登録制度の趣旨を十分理解した上で、本制度の登録(更新)を希望される方は、以下の登録(更新)手続の方法により、郵送または来庁により申請してください。
申請先
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班 (兵庫県庁 1号館 11階)
Tel. 078-341-7711(内4766)
受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~17:00
登録(更新)申請は、随時受付しています。
来庁いただく場合には、円滑な申請が行えるよう、可能な限り、来庁前にご予約をいただきますよう、お願いします。
(申請期限:従前の登録の有効期間満了の30日前まで)
交通アクセス
JR・阪神「元町」駅西口下車 北へ徒歩約8分、又は神戸市営地下鉄「県庁前」駅下車すぐ
【注意事項】
毎事業年経過後に提出する定期報告書や、登録事項に変更が生じた際に提出する登録事項変更届が滞っていた場合は登録の更新ができません。更新の申請と併せて、必ず定期報告書及び登録事項変更届をご提出ください。
更新と同時に登録事項に変更が生じる場合も、更新の申請と併せて、必ず登録事項変更届をご提出ください。
登録(更新)申請にかかる手数料
登録(更新)を受けるときには、兵庫県証紙により1件につき10,000円の手数料が必要です。なお、兵庫県証紙は、以下の売りさばき所で販売しています。
収入証紙売りさばき所一覧
【販売所の例】
- 三井住友銀行 兵庫県庁出張所(県庁1号館1階 9:00~15:00)
- (一財)兵庫県職員互助会事務局(県庁1号館別館1階 9:00~17:00)
登録(更新)申請に必要な書類
登録(更新)申請時に提出する書類は、以下のとおりです。
1 | 新規登録申請・更新登録申請チェックリスト |
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2 | 住宅改修業登録(更新)申請書(様式第1号) |
3 | 誓約書(様式第2号) |
4 |
申請者(本人・法定代理人・法定代理人の役員・法人の役員)の略歴書(様式第3号) 法人の役員の略歴書は、住宅改修業の担当役員全てのものを1名につき1枚作成し、住民票(抄本)(原本)を添付します。 |
5 |
1名につき1枚作成し、住民票(抄本)(原本)を添付します。 |
6 |
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7 | 申請者が法人の場合、法人の登記事項証明書(履歴事項全部)(原本) |
8 |
建設業法の許可を受けている場合、許可を受けたことを証する書面の写し |
9 |
納税証明書(原本) 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税の滞納がないことが確認できるもの。 |
10 | ホームページ掲載申込書(様式) |
11 | 申請の日の属する事業年度の直前3年の各事業年度における決算書の写し、又は建設業決算変更届、その他の書類の写し |
12 |
契約主任者及び技術主任者が常勤の従業者である事が分かる書面 例:社会保険証の写し、賃金台帳の写し等 |
13 |
【建設業許可業者でない場合】 財産的基礎又は金銭的信用を有していることがわかる書面 |
14 |
【営業所の所在地が登記事項証明書(個人の場合は住民票)の記載と異なる場合】 営業所の所在地が分かる書面 例:公共料金使用明細の写し、賃貸契約書の写し等 |
※ 住民票(抄本)は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものを添付してください。また、住民票(抄本)は申請者が、契約主任者や技術主任者を兼任される等の場合、1通の添付で差し支えありません。
※ 住民票、登記事項証明書、納税証明書は、登録申請前3ヶ月以内のものをお持ちください。
より詳細な記入の方法は提出書類の記入要領をご覧ください。
提出書類の記入要領
住宅改修業者登録制度の手引
兵庫県では、住宅改修業者登録制度の開始にあたり、本制度の趣旨や登録(更新)の方法、登録後の手続などを説明した「住宅改修業者登録制度の手引」を作成しました。
登録(更新)申請は、本手引をよくお読みの上、行ってください。
登録申請Q&A
登録申請に関して、問い合わせのあった事項について、Q&Aをまとめました。是非ご一読ください。
住宅改修業者登録制度についての問合せ先 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458 |