提出書類の記入要領
住宅改修業登録(更新)申請書(様式第1号)
第1面
- 「申請者」の欄は、個人申請者で商号がある場合、その商号及び申請者の氏名を記入します。申請者が法人である場合は、登録している商号、代表者氏名を記載します。
- 「法人にあっては、その役員」の欄は、住宅改修業の担当役員全ての氏名及び役名を記入します。
- 「業として行う住宅改修工事の種類」の欄は、下表の区分により略さず記入します。
- バリアフリー工事
- 増築・改築(間取り変更を含む)
- 内装工事
- 台所・浴室・トイレ等の水回り工事
- 冷暖房設備の取替
- 建具(窓・扉等)の取替
- 断熱・防音工事
- 電気・情報化工事(配線等)
- 屋根・外壁・防水工事
- 耐震補強工事
- 外構工事
- 内装工事(共有部分)
- 電気設備工事(EV等)
- 給排水設備工事(配管工事等)
- 「登録の種類」の欄は、新規か更新かの該当事項を○で囲みます。
- 「更新にあっては、現に受けている登録の登録年月日及び登録番号」の欄には、登録の更新をする場合に、現に受けている登録番号を記入します。新規に申請する場合には、記入の必要はありません。
第2面
- 住所の欄は、法定代理人が個人であれば住所を、法人であれば主たる事務所の所在地を記入します。
- 「氏名」の欄は、法定代理人が個人であれば氏名を、法人であれば登記している商号、代表者氏名を記入します。
- 「法人にあっては、その役員」の欄には、法定代理人が法人であった場合の役員全ての氏名及び役員を記入します。(法定代理人が個人の場合は記入不要です。)
- 「未成年者の氏名」は、未成年の申請者(申請者が法人の場合は未成年の役員)の氏名を記入します。
- 申請者又はその役員が未成年者で無い場合は、第2面は省略することができます。
- 申請者の役員に、複数の未成年者がいる場合は、その者ごとに作成してください。
- 法定代理人の役人に、未成年者がいる場合は、その者についても作成してください。
第3面
- 「建設業法第3条第1項の規定による許可に関する事項」の欄には、申請者が建設業の許可を受けている場合、その「一般建設業又は特定建設業の別」及び「許可を受けた建設業」の種類、「許可番号」、「許可年月日」を受けている全ての建設業について略さず記入します。
- 「直前3年の各事業年度における住宅改修工事の件数及び請負代金の額」の欄には、各事業年度の期別及び期間を明示し、その期間ごとの「住宅改修工事の件数」及び「住宅改修工事の請負代金の額(税込)」を「元請」「下請」ごとにその合計を記入します。
(※)住宅以外の改修工事や住宅等の新築工事の請負金額は含みません。
第4面
兵庫県内で住宅改修業を営む営業所が複数ある場合は、その全営業所ごとに「名称」、「所在地」、「電話番号」及び営業所に選任された「契約主任者」、「技術主任者」の氏名を記入します。
「名称」欄に、本店については「本店」、その他の営業所については「○○支店」(地名等を想定しています。)と記載します。
5箇所以上の営業所を有する申請者は、〔第4面〕を複写して、記入します。
誓約書(様式第2号)
誓約する内容をよく確認の上、「申請者」の欄に、申請者の氏名を記入します。申請者が法人である場合は、登記している商号、代表者氏名を記載します。
倫理規程及び契約に関する指針についても、再度、確認してください。
申請者(本人・法定代理人・法定代理人の役員・法人の役員)の略歴書(様式第3号)
「申請者本人」、「申請者の法定代理人」、「法定代理人の役員」、「法人の役員」について、この様式を1名につき1枚作成します。
- 略歴書作成年月日、住所(個人住所)、氏名を記入します。また、生年月日、電話番号を記入します。
- 「職歴」の欄には、最近のものから順にその職にあった「期間」、「職務内容(職名)」、及び「勤務先」を記入します。
- 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴、その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について、処分を受けた年月日及び内容を記入します。なお、無い場合は「無し」と記入します。また、申請者である法人が過去に処分を受けている場合は、その旨を代表者の略歴書に記入してください。
契約主任者の略歴書(様式第4号)
申請書(第4面)に記載した契約主任者1名ごとに、この略歴書を1枚作成します。
- 略歴書作成年月日、住所(個人住所)、氏名を記入します。また、生年月日、電話番号を記入します。
- 「契約業務に係る職歴」の欄には、最近のものから順にその職にあった「期間」、「職務内容」、及び「勤務先」を記入します。
- 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴、その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について、処分を受けた年月日及び内容を記入します。なお、無い場合は「無し」と記入します。
技術主任者の略歴書(様式第5号)
申請書(第4面)に記載した技術主任者1名ごとに、この略歴書を1枚作成します。
- 略歴書作成年月日、住所(個人住所)、氏名を記入します。また、生年月日、電話番号を記入します。
- 「技術主任者の選任に関する該当条項」の欄には、条例第12条第1項の該当する号「技術主任者の資格要件」に掲げる左端の番号(1か2)を記入します。
- 「資格の種類及び登録番号等」の欄には、「技術主任者の資格要件」に示す資格の種類及びその登録番号等を記入します。
- 「講習会」の欄には、(c)に該当する資格を有しない方が知事が開催する講習会の課程を修了した場合、「修了番号」及び「修了年月日」を記入します。
- 「住宅改修工事に係る職歴」の欄には、最近のものから順にその職にあった「期間」、「職務内容」、及び「勤務先」を記入します。「職務内容」については、各期間の具体的な職務の内容を記入します。
- 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴、その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について、処分を受けた年月日及び内容を記入します。なお、無い場合は「無し」と記入します。
ホームページ掲載申込書(様式)
- 「登録年月日」、「登録番号」の欄は、新規登録申込み時は記入の必要はありません。
- 「商号又は名称」、「氏名または代表者名」の欄には、登録申請に記載した名称及び氏名を記入します。
- 「電話番号」、「FAX番号」の欄には、営業用の番号を記入します。
- 「メールアドレス」、「ホームページアドレス」の欄は、営業用に設けている場合は記入します。
- 「営業時間」、「定休日」の欄には、届出時点の内容を記入します。
- 「従業者数」の欄には、住宅改修業者に従事する者の人数を記入します。
- 「住宅改修工事施工希望者へのPR」の欄は、120文字以内で事業者の自由記入としていますが、内容によってはホームページへの掲載を見合わせることがありますので、ご注意ください。(広告、宣伝となる内容は掲載できませんので、ご注意ください。)
- 「営業エリア」の欄には、該当する市町名に印を記入します。
- 「リフォームに関する資格者数」の欄の「※資格保持技術者数」には資格を所持している従業員数を記載し、表中は資格名毎の資格取得者数を記入します。
- 「建築士事務所登録」の欄は、登録を行っている場合記入します。
- 「工事保険加入状況」、「完成保証保険加入有無」、「リフォーム瑕疵保険登録状況」の欄は、加入している保険に○印を付けます。
- 「得意とする住宅改修工事の種類」の欄は、実績のある得意な工事で、自社ホームページや店頭等でリフォーム事例の紹介ができる場合は「◎」、実績のある得意な工事である場合は「○」、工事可能な場合は「△」を戸建住宅と共同住宅に分けて記入します。
- 「加盟団体名称」の欄は、以下に例示する住宅リフォーム推進協議会構成団体又はその下部団体の他、適正な住宅改修事業の推進に資する団体名を5件まで記入します。
※ホームページ掲載申込書(様式)は定期報告書及び登録事項変更届提出時にも、提出して下さい。又、ホームページ掲載申込書のみの変更は受け付けておりません。
登録申請書添付図書
登録申請には上記申請書のほか、申請書の内容を確認するために以下の書類を添付してください。
住民票等
申請者(本人、法定代理人、法定代理人の役員、法人の役員)、契約主任者、技術主任者の確認のために使用します。申請者本人や法人の役員で、契約主任者、技術主任者を兼任される方は、1通の住民票の提出で結構です。
外国人の方は、外国人登録証明書をお持ちください。
なお、住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていない、登録申請前3ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください。
登記事項証明書(履歴事項全部)
申請者が法人の場合、当該法人の商号や所在地、役員、業務内容等を確認するために使用します。住民票と同様、登録申請前3ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください。
常勤の従業者であることを証する書類
契約主任者、技術主任者の方が、常勤の従業者であるかどうかを確認するために使用します。社会保険証(国民健康保健は不可)の写し、賃金台帳の写しなど、契約主任者、技術主任者が常勤の従業者であることが分かる書類をご用意ください。
技術主任者の資格等を証する書類
技術主任者として選任しようとされる方が、「技術主任者の資格要件」に該当する資格等をお持ちかどうか確認するために使用します。当該資格等を証する書面の写しをご提出ください。
※資格ではなく建設業許可における専任技術者で申請される場合、直近の建設業許可申請書(途中で専任技術者を変更している場合は変更届出書)一式(副本)の添付書類である専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写しを提出してください。
建設業許可を受けたことを証する書面
建設業法の許可を受けている場合、その許可の内容を確認するために使用します。
許可を受けている全ての建設業について、許可を受けたことを証する書面(許可通知書又は許可証明書)の写しをご提出ください。
工事実績を示す書類
住宅改修業登録(更新)申請書(第3面)に記入いただく、「直前3年の各事業年度における住宅改修工事の件数及び請負代金の額」の確認に使用します。決算書(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価等報告書)の写し、建設業決算変更届その他書類の写し、又は確定申告書(第一表)[個人の場合]をご用意ください。
都道府県税を滞納していないことを証する書類
対象税目は、登録に係る営業所のある区域(※)を所管する都道府県に納付すべき都道府県税で、法人にあっては法人事業税、個人にあっては個人事業税の納税証明書の発行を各都道府県の交付期間で受け、原本を添付してください。
区分 |
税 目 | 納税証明交付機関 |
---|---|---|
法人 | 法人事業税 | 各都道府県 |
個人 | 個人事業税 |
※「登録に係る営業所のある区域」とは、兵庫県内を営業範囲とする本店又は営業所が所在する区域のことです。
兵庫県の納税証明書は各県税事務所で、県税納税証明書(3)を交付申請してください。
※兵庫県税及びこれに付随する延滞金等に滞納がある場合は受付できません。
【登録(新規)において、建設業許可業者でない場合】財産的基礎又は金銭的信用を有していることを証する書類
申請者が財産的基礎又は金銭的信用を有しているかどうかを確認するために使用します。
次のうち、いずれかの書類をご用意ください。
- 直近の決算書の写し(貸借対照表における以下の項目が500万円以上のもの)
法人…純資産の部の純資産合計額
個人…純資産の部の純資産合計額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額 - 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(申請直前1ヶ月以内のもの。証明書が2枚以上になる場合は、証明基準日が同一のもの。ただし、預金残高証明書と融資証明書の合算は不可。)
(※) 建設業法の許可を受けている場合は、財産的基礎等を有していると認められるため、上記の書類の提出は必要ありません。
【営業所の所在地が登記事項証明書(個人の場合は住民票)の記載と異なる場合】営業所所在地が分かる書面
営業所の所在地を確認するために使用します。公共料金使用明細の写し、賃貸借契約書の写しなど、営業所の所在地が分かる書類をご用意ください。
住宅改修業者登録制度についての問合せ先 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458 |