登録申請Q&A

制度について

Q1

この制度の対象は、住宅改修工事のみですか?

A1

そのとおりです。この制度は「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく制度ですので、一戸建住宅・共同住宅などの住宅改修工事のみを対象としています。

Q2

住宅改修業を始めてから3年を経過していないのですが、登録できますか?

A2

登録できます。住宅改修業登録申請書で記載を求めている直前3年の各事業年度における住宅改修工事の件数及び請負代金の額については、直近の工事実績を登録情報として公開することを目的としていますので、3年間の工事実績が無いことを記載し、申請できます。

Q3

契約主任者、技術主任者は兼任できますか?

A3

同一の営業所内において、契約主任者と技術主任者に同じ方を選任することは可能です。ただし、どちらも、条例の主旨から営業所に常勤していることを求めているため、2カ所以上の営業所を兼任することはできません。

Q4

登録申請料は、営業所の件数にかかわらず1万円ですか?

A4

そのとおりです。

記載事項について

Q1

個人申請者で営業用の事務所がある場合、申請書にはどの住所を記載するのですか?

A1

申請書の第1面、第4面及び誓約書には事務所の住所を記載し、申請者の略歴書等には個人の住所を記載して下さい。様式第1号は登録情報として公開の対象となりますので、営業用の住所等を記載することとしています。

Q2

実績報告の対象は各年度に行った全工事を記入するのですか?

A2

この制度の対象は住宅改修業となっていますので、新築工事や、住宅以外の建物の改修工事は報告の対象としていません。

Q3

直前3年間の実績について、契約額は税込み表示ですか?

A3

税込み表示にして下さい。

Q4

役員の略歴書について、全役員について作成する必要がありますか?

A4

本申請では、住宅改修業に係る事業内容を申請して頂くことになっています。このため、住宅改修業を専門に行う法人の場合、監査役をのぞく全役員について略歴書の作成が必要ですが、住宅改修業以外の業を併せて営まれる法人の場合、住宅改修業以外の職務のみに従事される役員については、作成する必要はありません。ただし、住宅改修業については、工事担当の役員だけではなく、住宅改修業の契約や経理事務等に従事する役員についても略歴書を作成して頂く必要があります。

なお、監査役については、住宅改修業には間接的な関わりであること、また非常勤であることも多いことから、略歴書の作成は求めていません。

Q5

技術主任者の講習会の欄は何を書くのですか?

A5

資格等を有していることで技術主任者の要件を満たしている場合は、記入しないで下さい。

Q6

技術主任者が資格を2つ以上持っている場合に技術主任者の略歴書に資格を2つ以上記載してもよろしいか?

A6

技術主任者の略歴書に記載する資格は1つです。2つ以上記載されても登録情報公開の対象とはなりません。

Q7

建設業許可を受けた建設業の専任の技術者を、技術主任者として選任する場合、技術者の略歴書には何を記載すればよいのですか?

A7

「技術主任者の選任に関する該当条項」の欄には、『2号』、「資格の種類及び登録番号等」の欄には『建設業法第7条の規定による専任の技術者』と記載して下さい。また、確認書類として、建設業許可申請書の副本(原本)をお持ち下さい。

Q8

「ホームページ掲載申込書」に記載する従業員数とリフォームに関する資格者数は正社員のみの人数ですか?

A8

そのとおりです。時間雇用の従業員などは、対象としていません。また、協力会社と専属契約を行っている場合も、協力会社が当制度の登録を受けられることから、従業員数や資格者数には含めないこととしています。

Q9

長年個人で住宅改修業を行い、最近に法人を設立した場合、ホームページ掲載申込書の住宅改修業を始めた年はどの年を記載するのですか?

A9

法人が設立された年を記載して下さい。

Q10

ホームページ掲載申込書にある従業員数は住宅改修業に従事する者のみですか?

A10

そのとおりです。全従事者の中で住宅改修業に関する業務を全く行わない者の人数は含めないで下さい。

添付図書等について

Q1

常勤の証明を賃金台帳で行う場合、何ヶ月分必要ですか?

A1

直前の1ヶ月分の写しを添付します。事業者名、年度、氏名の確認できるものを添付して下さい。

Q2

納税証明書の証明期間は何年分ですか?

A2

兵庫県の県税事務所の「県税納税証明書(3)」の証明では、これまでに未納額等が無いことを証明されますので、期間を記載する必要はありません。

申請代理について

Q1

行政書士が申請の代理をできますか?

A1

可能です。申請書に委任状を添付して下さい。

Q2

行政書士が申請の代理を行った場合、登録証の受け取りはできますか?

A2

通常、登録証は申請者あてに郵送することとなっています。申請代理者が受け取りたい場合は、委任状の代理事項に登録証の受け取りについて明記してください。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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