登録後の注意点

住宅改修業の登録を受けられた登録業者は、登録申請時に誓約いただいた倫理規程の遵守、知事が定める契約に関する指針に基づく契約の締結、知事が指定する研修への参加などを遵守していただかなければならないことがあります。

ここでは、その遵守していただかなければならない事項について説明します。

倫理規程の遵守について

知事が定める倫理規程は、登録申請時に誓約いただいたものです。

以下の倫理規程各号及びその趣旨を踏まえて、適正な住宅改修事業を推進していただく必要があります。

知事が定める倫理規程

  1. 建設業法、住宅改修に関する法令及び条例を遵守し、住宅改修業を誠実に行う。
  2. 県民が安心して適切な選択と判断ができるよう、常に正確で分かりやすい情報を提供する。
  3. 見積や契約等について誤解を生じないよう、正確で分かりやすい書面を作成するとともに、十分に説明するなど、適正に業務を遂行する。
  4. 依頼主との意志疎通を十分に図り、苦情等に対して誠実に対応する。
  5. 依頼主の期待に応え、住宅の品質や資産価値の向上に努める。
  6. 住まいの質の向上を目指し、専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める。
  7. 依頼主の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等による地球環境保全への寄与に努める。
  8. 強引な販売手法や県民に事実誤認を与えるような営業活動・表示等を行ってはならない。
  9. 業務を通じて知り得た県民の住所等の情報を第三者に漏らしてはならない。
  10. 代表者及び従業員は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員でなく、かつ暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を持たない。

倫理規程各号の趣旨

倫理規程1、5

登録住宅改修業者は、関係法令を遵守することは当然ですが、通常、法令で定められている事項は最低限度守らなくてはならない事項です。このため倫理規程では、より高い意識を持って、住宅改修事業を行うことを求めています。

倫理規程2、4

依頼主は住宅改修に関係する法令や技術等について、詳しい知識を持っていないことから、登録住宅改修業者は専門家として、関係する法令や、依頼された工事の内容について、工事方法などの選択ができる技術的情報を提示し、依頼主が納得して工事内容を決定できる環境を実現することを目的に設けています。

倫理規程3

一般に建設工事請負契約は当事者の意思の合意によるとはいうものの、多くが意思表示の不明確さ、不完全さから、紛争が生じやすい状況にあります。また、請負契約を締結する際、情報の偏りにより、契約条件が一方にだけ有利に定められることもあります。このような紛争を防ぐために書面による契約締結を求めているものです。

倫理規程6

住宅改修に関係する法令は改正される場合があります。また、住宅改修技術は日々進歩していることから、よりよい住宅改修を行うために、登録住宅改修業者に専門知識の修得や技術・技能の研鑽を求めているものです。

倫理規程7

資源の有効利用や生活環境、自然環境の保全等が地球的規模で求められています。住宅改修工事を行うに当たっても、依頼主が了解する範囲で再利用の可能な材料は利用するなど、環境保全に対する配慮を求めているものです。

倫理規程8

本条例では、登録住宅改修業者であることを知事が定める方法によって表示することが認められています。しかし、この制度の登録によって優良な業者であることを認めるものではありません。したがって、この登録をもって「兵庫県登録の優良業者」などの説明や表示等を行った営業活動は不適切と考えています。また、条例の趣旨から、県民が住宅改修工事の内容や価格等について誤解をするような営業活動を行うことも厳しく禁止するものです。

倫理規程9

社会的にも個人情報の保護が強く求められています。登録住宅改修業者はその業務によって知り得た依頼主等の個人情報を第三者に漏らすことは、依頼主等の迷惑や思わぬ消費生活被害を引き起こすおそれがあります。また、そのようなことになれば登録制度そのものが、県民からの信頼を失うことになりかねません。そのため、登録住宅改修業者は個人情報を厳正に取り扱わなければならない旨を定めたものです。

倫理規程10

兵庫県では、平成23年より暴力団排除条例を設け、「暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施する」ことを県の責務としています。そのため、本登録制度から暴力団及び暴力団関係者を排除するために設けています。

契約書の作成について

住宅改修業の登録を受けられた登録業者は、知事の定める契約に関する指針に基づき契約を締結する必要があります。

知事が定める指針において、契約は一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が示す住宅リフォーム工事標準契約書式に基づいて契約書を作成することとなっていますので、下記のリンクより住宅リフォーム工事標準契約書式をご確認ください。

(一社)住宅リフォーム推進協議会 住宅リフォーム工事標準契約書

知事が指定する研修の受講について

住宅改修業の登録を受けられた登録業者は、定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受講し、また、従業者の受講にも努める必要があります。

研修については、知事がその都度指定し、指定した時は、兵庫県のホームページやその他の方法でお知らせします。

登録住宅改修業者に必要な手続き

登録住宅改修業者は、登録された後も必要な手続きを行う必要があります。

必要な手続きは以下のとおりです。

登録の有効期間

住宅改修業者登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、その期間の経過によって、登録は無効となります。
登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年となります。
住宅改修業登録更新申請書は、有効期間満了の日の30日前までに提出してください。

帳簿の備え付け

住宅改修業の登録を受けられた登録業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、住宅改修工事の契約ごとに記入しなければなりません。また、この帳簿は住宅改修工事の事業年度の最終日に閉鎖し、閉鎖後、10年間保存しなければなりません。

帳簿の記載事項

  1. 住宅改修工事の注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 住宅改修工事の場所
  3. 住宅改修工事の期間
  4. 住宅改修工事の種類
  5. 請負代金の額
住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分等

住宅改修業の登録を受けられた登録業者が、虚偽の届出や遵守事項違反など条例や規則に違反した場合は、条例に基づいた報告を求められたり、立入検査や勧告を受けたり、登録が取り消され、その旨が公表される場合があります。

それぞれの処分がなされる場合は、以下のとおりです。

勧告

登録住宅改修業者が、以下のいずれかに該当する場合、勧告の対象となります。

  1. 登録事項の変更届を提出せず、又は虚偽の届出をした者
  2. 登録住宅改修業者の遵守事項に違反した者
    1. 知事が定める倫理規程を遵守しなかった者
    2. 知事が定める指針に従った契約書を作成しなかった者
    3. 定期的に研修を受けなかった者
  3. 定期報告をしなかったり、又は虚偽の報告をした者

登録の取消し

登録住宅改修業者が、以下の取り消しとなる事由のいずれかに該当する場合、登録を取り消し、その旨を公表します。

取り消しとなる事由
  1. 不正の手段により登録を受けた者
  2. 登録を拒否される事由のいずれかに該当することとなったとき
  3. 勧告に従わないとき
  4. 知事の求めによる報告をせず、又は虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき

報告徴収、立入検査等

登録住宅改修業者に対し必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査若しくは質問することがあります。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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