住宅改修業廃業等届
登録住宅改修業者が、廃業等の届出を提出する場合(下表)の左欄のいずれかに該当することとなった場合には、30日以内に右欄の者が様式第8号による住宅改修業廃業等届を郵送又は持参により提出しなければなりません。
廃業等の届出を提出する場合
届出を提出する場合 | 提出する人 |
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住宅改修業者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | その法人の破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その法人の清算人 |
住宅改修業を廃止した場合 | 住宅改修業者であった個人又は住宅改修業者であった法人を代表する役員 |
登録住宅改修業廃業等届(様式第8号)
- 「届出者」の欄は、届出者の住所、氏名を記入します。
- 「住宅改修業者の商号、氏名又は名称」の欄には、登録を受けた住宅改修業者の商号、氏名を記入する。登録を受けた者が法人の場合、その商号、代表者氏名を記入します。
- 「廃業等の年月日」の欄には、廃業等が生じた日付を記入します。
- 「廃業等の内容」の欄は、該当する事項に○印を付けてください。
- 「登録番号」、「登録年月日」の欄には、登録を受けた際に交付された年月日及び番号を記入します。
- 「住宅改修業者との関係」の欄には、届出者と登録住宅改修業者との関係で該当する項目に○印を付けてください。
住宅改修業者登録証(様式第6号)を提出してください。
住宅改修業者登録制度についての問合せ先 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458 |