登録の要件

登録要件

住宅改修業者の登録を受けるに当たって必要となる要件は、以下のとおりです。

  1. 営業所ごとに、契約主任者技術主任者を選任すること
  2. 登録を拒否される事由に示す事項に該当していないこと
  3. 登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をすること
  4. その他、申請に必要な書類を添付すること

その他、登録申請書類等に虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けているときには、登録を受けられません。

契約主任者の選任

契約主任者とは、営業所ごとに契約業務の実務経験者の中から1名選任され、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等に関する業務に関して統括する責務を負います。

技術主任者の選任

技術主任者とは、営業所ごとに技術主任者の資格要件に示す実務経験や資格等を有する者の中から1名選任され、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。

技術主任者の資格要件

登録を拒否される事由

以下の事由に該当する場合は、登録を受けることができません。

  1. 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  2. 住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
  3. 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
  4. 建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
  5. 未成年者の場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当するもの
  6. 住宅改修業者及び法定代理人が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに契約主任者(条例第11条第1項に規定する者)及び技術主任者(条例第12条1項に規定する者)を選任していない者
  8. 契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
  9. 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者

登録業者の遵守事項

登録住宅改修業者は、下記の遵守事項を遵守しなければなりません。

  1. 知事が定める倫理規程を遵守する
  2. 知事が定める契約に関する指針に基づき書面による契約書を作成する
  3. 定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受講し、また、従業者の受講にも努める

知事が定める倫理規程

  1. 建設業法、住宅改修に関する法令及び条例を遵守し、住宅改修業を誠実に行う
  2. 県民が安心して適切な選択と判断ができるよう、常に正確で分かりやすい情報を提供する
  3. 見積や契約等について誤解を生じないよう、正確で分かりやすい書面を作成するとともに、十分に説明するなど、適正に業務を遂行する
  4. 依頼主との意志疎通を十分に図り、苦情等に対して誠実に対応する
  5. 依頼主の期待に応え、住宅の品質や資産価値の向上に努める
  6. 住まいの質の向上を目指し、専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める
  7. 依頼主の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等による地球環境保全への寄与に努める
  8. 強引な販売手法や県民に事実誤認を与えるような営業活動・表示等を行ってはならない
  9. 業務を通じて知り得た県民の住所等の情報を第三者に漏らしてはならない
  10. 代表者及び従業員は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員でなく、かつ暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を持たない。

知事が定める契約に関する指針

知事が定める契約に関する指針とは、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が示す住宅リフォーム工事標準契約書式に基づいて作成することです。
住宅リフォーム工事標準契約書式は、下記のリンクよりご確認ください。

(一社)住宅リフォーム推進協議会 住宅リフォーム工事標準契約書

知事が指定する研修

公益法人等が実施する住宅改修事業の適正化に資する研修会を、知事がその都度指定します。指定した時は、このホームページやその他の方法でお知らせします。

登録の有効期間

住宅改修業者登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、その期間の経過によって、登録は無効となります。

登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年となります。

住宅改修業登録更新申請書は、有効期限満了の日の30日前までに提出して下さい。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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