住宅改修業者登録制度について

住宅改修業者登録制度とは

「住宅改修業者登録制度」は、県民の皆様が安心して住宅リフォーム業者を選択することができる環境を整備するため、平成18年7月に創設された制度です。

平成18年7月1日に施行された「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づいています。本制度の根拠となる条例と施行規則はこちらからご覧ください。

登録要件

この制度により登録された業者は、次の登録要件を満たした業者です。

  1. 営業所ごとに契約主任者技術主任者を選任しています。
  2. 登録を拒否する事由に該当していない旨を誓約しています。
    登録を拒否する事由

    1. 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
    2. 住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
    3. 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
    4. 建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
    5. 未成年者の場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当する者
    6. 住宅改修業者及び法定代理人が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
    7. 営業所ごとに契約主任者及び技術主任者を選任していない者
    8. 契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
    9. 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者
  3. 登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をしています。
    遵守事項

    1. 知事が定める倫理規程を遵守する
    2. 知事が定める契約に関する指針に基づき、書面による契約書を作成する
    3. 定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受講し、又はその従業者の受講にも努める

関連用語の説明について

本制度に関連する用語を説明します。

関連用語の説明について

登録情報の公開について

登録された住宅改修業者については、以下に掲げる情報を公開します。

  • 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
  • 申請者が未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
  • 住宅改修業の種類
  • 直前3年の各営業年度における住宅改修工事の施工件数および施工金額
  • 知事が指定する研修の受講状況
  • 建設業法第3条の規定に基づく許可を受けている場合は許可番号、許可年月日、許可の種類
  • 営業所の名称、所在地、電話番号、契約主任者の氏名、技術主任者の氏名
  • 登録年月日、登録番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ホームページアドレス、営業時間、定休日、PR、代表者写真、従業員数、住宅改修業を始めた年、営業エリア、資格者数、保険加入状況、得意とする住宅改修工事の種類、加入団体名称、施工事例(写真、工事金額、工事概要)

登録情報はこのホームページのこちらのページで閲覧することができます。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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