技術主任者は、以下に示す資格や実務経験を有する者から選任する必要があります。

1 一級建築士、二級建築士、木造建築士
2 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士又は二級管工事施工管理技士、技術士(建設部門に限る)、建築設備士
マンションリフォームマネジャー、増改築相談員、インテリアプランナー、技能士(建設関係のものに限る)
インテリアコーディネーター、1級福祉住環境コーディネーター及び2級福祉住環境コーディネーターで、必要な実務経験年数(※)を有する者
建設業法第3条の許可を受けている者に置かれている、同法第7条の規定による専任の技術者

実務経験年数

2(3)に区分される資格保持者を技術主任者として選任する場合は、その者に以下の実務経験が必要です。

大学卒業 1年6ヶ月
短期大学、高等専門学校卒業 3年
高等学校卒業 4年6ヶ月
その他 8年

 

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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