登録制度の趣旨

制定の背景

兵庫県では、悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する「住宅改修業者登録制度」を創設しました。

目的

本制度は、「住宅改修事業の適正化に関する条例」(平成18年7月1日施行)に基づき実施されるもので、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図ることにより、住宅改修事業の適正化を促進することを目的としています。

登録にかかる注意点

本制度は、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して、県民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくためのものです。そのため、建設業許可制度のように、登録を受けなければ営業できないということはありません。また、この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません。
従って、「兵庫県登録の優良業者」等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内4766) / Fax. 078-362-9458

公益財団法人 兵庫県在宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター

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